会社で仕事をしていると、就業時間についていろんなワードが出てきます。
- 法定労働時間
- 時間外労働
- 所定労働時間
- 36協定
なんとなく同僚の人が使っている言葉だから、わかった感じで使っていませんか?
大きな会社だと、残業について厳しく教育されていることが多く。
中小企業だと労働時間については、ズボラなことが多いです。
働いている社員としてはそこが良かったりもしますけど。
働き方改革が社会問題になっている今は、従業員が働く時間について知っておく必要があると思います。
要約すると、
法定労働時間は労基法に規定されている労働時間の限度のこと。それを超える労働が時間外労働ということになります。
36協定について知らない人もぜひ読んでください。
もくじ
法定労働時間・時間外労働とは?
労基法によると法定労働時間は、
使用者(会社)は、労働者(従業員)に、休憩時間をのぞいて1週間で40時間以上労働させてはいけない。
1週間の各日について、休憩時間を除いて1日8時間を超えて労働させてはいけない。
という労働時間の規定があります。
労働時間には、事業場が違った場合でも通算されて計算されるので、副業で会社の仕事のあと居酒屋でバイトをしたとしても合計で計算されます。
なので労基法上、副業を禁止している会社もあります。
原則 | 休憩時間を除き、1週間で40時間・1日8時間以内 |
特例 | 商業・映画(制作以外)・演劇業・保健衛生業・接客業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、1周44時間まで労働させることができる |
ほとんどの会社は、原則通りの労働時間ですね。
所定労働時間とは?
各会社の就業規則に記載されている始業時から終業時までの時間から所定の休憩時間を差し引いた時間のこと。
例えば、9時〜17時が就業時間。休憩が12時〜13時までみたいに会社に拘束されている時間のことをいいます。
時間外労働とは?
法定労働時間を超える労働を時間外労働といいます。
ほとんどの会社では、残業という名目で仕事をしていると思います。
労働者が法定労働時間や法定休日を超えて労働した場合、時間外労働(または休日労働)となります。
法定労働時間だけで終わらない場合、仕事を投げ出すことはできないのでほとんどの会社で時間外労働をするために労使協定(36協定)を締結しているはずです。
時間が気労働が認められるのは以下の場合です。
- 36協定を締結している場合
- 災害時による臨時の必要がある場合
行政官庁の許可が必要 - 公務のために臨時の必要がある場合
- 変形労働時間制等を導入している場合
普通の会社で、残業をするのはほとんどの場合36協定が関係しているはずなので、36協定について解説します。
36協定とは?
労基法では、労働時間と休日について法定労働時間と週休制の原則を定めています。
原則として、1周40時間。1日8時間以上の労働をしてはいけないし。
休日の労働を禁止しています。
労働している法としては、素晴らしい法律ですけど…、基本給が低い仕事だとお給料が少なくなってしまいますし。仕事が終わらないまま投げ出すことは、したくありませんよね。
残業をせずに仕事をこなせない社員が増えると会社の存続にも関わる問題です。
なので、労働時間を柔和に対応するため、使用者と事業場で働く労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は労働者の過半数を代表する者)が書面で労使協定を締結しています。
労使協定を締結して、労働基準監督署長に届出を出すと、会社側が割増賃金を支払うことで、法定労働時間を超えて労働させることができます。
この労使協定のことを、「36協定」と呼びます。
36協定とは、正式には「時間外・休日労働に関する協定届」。 労働基準法第36条に記載されているので「36(サブロク)協定」です。
36協定で規定されている労働時間は?
36協定を締結しても、無制限に残業できる訳ではなく上限があります。
会社で上司から、「今月45時間超えないでね」と言われる人がいると思いますが残業時間の縛りがあって違反すると産業医に行かなくてはいけないなどめんどくさいことが発生します。
会社にも罰則があるので、社員さんが36協定についてはしっかり覚えておくといいです。
時間外労働ができる時間の上限
原則 | 1ヶ月45時間以内・1年360時間 |
特別条項を定めた場合 |
|
年に数回ある繁忙期に、100時間くらい残業する方は多いと思いますが、2ヶ月連続で100時間の残業をすることはできません。
残業時間については、各自きちんと計算することで36協定を違反しないように気をつけましょう。
36協定を締結しても残業時間が縛られる業種もある
36協定を締結している会社は、原則として1ヶ月45時間まで残業することができます。
なので、1日2時間〜3時間くらい残業することができますが。
時間外労働の協定を締結しても、坑内労働など健康上特に有害な業務では1日2時間を超えて残業することができない仕事もあります。
- 著しく暑熱、または寒冷な場所における業務
- 多量の高熱物体、または低温物体を取り扱う業務
- 強烈な騒音を発する場所における業務(ボイラー製造など)
- 重量物の取り扱いなど
- 粉末を著しく飛散する場所での業務
- 有害放射線にさらされる業務
- 異常気圧下における業務
- 身体に著しく振動を与える業務
- 有害物質の粉じん、蒸気またはガスを発散する場所における業務
上記の場合、特に多いのは製造工場などでは、36協定を締結しても労働時間が延長できないこともあります。
まとめ
労働時間についてまとめました。
私たち会社員が残業ができるのは、会社と36協定を締結しているからです。
なんとなく時間外労働をしている人が多いですけど、36協定にも従業員が守らないといけないルールがあります。
36協定は特に重要なので、知らない同僚や後輩にはぜひ教えてあげてください。